- 2023.12.12
所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。昨年度の算定状況につきご報告いたします。
*対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
・蜂窩織炎の者(令和3年4月改定より)
1.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)は1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)は1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。
2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
3.算定開始後は、治療の状況について公表する。
4.医師が感染症対策に関する研修を受講している。(所定疾患施設療養費(Ⅱ)に限る)
●令和4年度所定疾患施設療養費にかかる治療内容(月別の人数・日数)
令和4年4月 なし
5月 なし
6月 なし
7月 帯状疱疹2人10日
8月 尿路感染症1人7日・蜂窩織炎1人7日
9月 なし
10月 蜂窩織炎1人3日
11月 蜂窩織炎1人6日・肺炎1人3日
12月 蜂窩織炎1人5日
令和5年1月 蜂窩織炎1人5日・肺炎1人4日
2月 なし
3月 蜂窩織炎1人5日
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