- 2025.11.21
令和6年度 所定疾患療養費
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。昨年度の算定状況につきご報告いたします。
*対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎の者
・尿路感染症の者
・帯状疱疹の者
・蜂窩織炎の者
・慢性心不全の者
1.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
所定疾患施設療養費(Ⅰ)は1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)は1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。
2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
3.算定開始後は、治療の状況について公表する。
4.医師が感染症対策に関する研修を受講している。(所定疾患施設療養費(Ⅱ)に限る)
●令和6年度所定疾患施設療養費にかかる治療内容(月別の人数・日数)
令和6年4月 なし
5月 慢性心不全1人3日
6月 なし
7月 尿路感染症1人7日
8月 なし
9月 蜂窩織炎1人6日
10月 なし
11月 尿路感染症1人2日
12月 なし
令和7年1月 なし
2月 なし
3月 なし
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